現在は主人の扶養に入っていますが、失業保険の日額が¥3611以上ある場合は扶養から外れなければなりませんか?それから年金は国民年金に切り替えなければいけないでしょうか?もしそうなら、扶養から外れず、国民年金も払わなかった場合、どんな罰則がありますか?
日額3612円以上なら、健康保険・厚生年金の扶養から外れ、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません
どなたかお解りになるがおりましたらお知恵をお貸し下さい
兼務だろうと形式だけだろうと、10年役員やっていれば通常のはわかると思いますが、まず、解雇になったといいますが、それは使用人の身分についてであって、役員の身分は、取締役会(設置会社ならですが)でされて、その決議に基づいて登記がされるですね
年額とは1月~12月の暦年や年度単位ではなく、連続する12月(いわゆる1年間
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかを決めるは、あくまでもご主人が加入されている健康保険の「保険者」(健康保険協会もしくは健保組合)であり、あなたのパート先の人ではありません
社会保険のではすぐに扶養に入れると思っていた私の考えは間違っているでしょうか?全くの無知で申し訳ありませんが、どなたかご指導お願いいたします
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかを決めるは、あくまでもご主人が加入されている健康保険の「保険者」(健康保険協会もしくは健保組合)であり、あなたのパート先の人ではありません