夫は車を運転するはなかったようですが、警備員に言われてあわてて下がりすぎてしまったというなですが・・・夫の会社側にも相談しましたが、保険が適用できない状況になり、実費で負担するになりました

1300万円といえば、そう簡単に済ませられる額ではないです

事故があったは、今年の7月30日です

大丈夫ですよ

このまま退院までに回復するはあまりないだろうというです

高次脳機能障害、前回の回答に有る診断基準はあくまでも医学会での認定基準で自賠責の認定基準とは全く異なり参考にもなりません

実際に入社してすぐ辞める人も後を絶ちません

第626条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)民法627条当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをするができる