Aが亡くなり、マンションのローンは保険でチャラになり、現在はBが住んでいます
1.相続人が数人いる場合被相続人が死亡すると(民法第882条)被相続人の財産は一旦、共同相続人による『共有』となり(民法第898条,第249条参照)遺産分割を経ると初めて分割された遺産は各相続人のとなりますが(民法第909条参照)遺産分割自体はいつでもこれを行うができ共同相続人間の合意により成立します
病院は家族が連れて行くべきだっと言いはります
居宅CMです
片側2車線の道路で通行していたときの事故です
同じような事故にあったがあります
3年間派遣として働いています
<追記>本当だ・・・3月末が契約満了で2月末に辞めるですね